アスベスト検査アスベスト

  1. TOP
  2. 法人のお客様
  3. アスベスト
アスベスト分析に係る検査

日本作業環境測定協会 石綿含有率分析機関

特定建築物石綿含有建材調査者 在籍

石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関として登録されています

当社は、厚生労働省が認定する建築物石綿含有建材調査者が在籍する、石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関です。
豊富な経験と知識を活かし、最新の分析機器を活用することで、高精度の分析結果をご提供します。


※採取を伴う建材分析のご依頼、工事施工中など気中の濃度測定はこちらの商品では対応しておりません。地域によって別途対応可能な場合もございますので、お問合せフォームよりお問合せください。

こんな方が検査されています

  • 製造業
  • 工場所有者(社宅保有者様など)
  • 解体を生業とされる事業者様
  • 施設維持管理業、メンテナンス関連
  • 建物取引関連の事業者様
  • 個人のお客様

商品別検査項目一覧

分析項目 納期 価格(税込) 規格
1 定性分析
偏光顕微鏡法(JIS A1481-1)
建材中のアスベスト含有の有無を確認します
6種類(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライト)
土・日・祝を除く
15営業日
試料持ち込みから翌日起算
25,300円
(23,000円(税抜))
JISA1481-1
2 土日祝などを除く
20営業日
23,100円
(21,000円(税抜))
3 定性・定量分析
偏光顕微鏡法(JIS A1481-1)
及び
X線回折法(JIS A1481-3)
土日祝などを除く
20営業日
38,500円
(35,000円(税抜))
JISA1481-1
及び
JISA1481-3
4 土日祝などを除く
25営業日
36,300円
(33,000円(税抜))

採取方法

お客様による採取

お客様による採取の場合、下記事項に注意して採取してください。
  • 粉じんの飛散に気を付けて、鋭利なカッターなどを用いて安全に作業を行って下さい。
  • 吹付け材や保温材などの柔らかい建材を採取される場合、1つの試料について、10㎤程度ずつ、合計3箇所から採取して下さい。
  • 成形板・スレートなどの硬めの建材の場合は、1箇所あたり100㎠程度を切除し、これを3箇所から採取して下さい。
  • 試料は飛散しないように二重のビニール袋に入れて頂き、厳重に封をして弊社にお渡し下さいますようにお願い致します。

石綿規制の変遷

石綿規制の変遷

  安衛法・安衛令 特化則・石綿則
1971年
昭和46年
特定化学物質等障害予防規則制定
(石綿含有製品製造作業が適用対象)
1975年
昭和50年
5重量%を超える石綿の吹付け原則禁止 石綿を5重量%を超えて含有するものの製造、
取り扱う作業が適用対象
1995年
平成7年
アモサイト、クロシドライトの禁止
1重量%を超える石綿の吹付け原則禁止
石綿を1重量%を超えて含有するものの製造、
取り扱う作業が適用対象
2004年
平成16年
1重量%を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤の禁止
2005年
平成17年
石綿障害予防規則制定
2006年
平成18年
0.1重量%を超える石綿含有製品の禁止
(天然鉱物中の不純物も対象)
石綿0.1重量%超えて含有する物の解体等の作業、
取り扱い作業が適用対象(石綿禁止に伴う措置)
2009年
平成21年
大気汚染防止法の適用作業との整合
船舶への適用等も明確にした
2012年
平成24年
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令 石綿0.1重量%超の製品の禁止の猶予措置を撤廃
2013年
平成25年
大防法の一部改正(施行期日2014年6月1日) 届出義務者を発注者に変更
解体等工事の事前調査及び説明の義務化
2014年
平成26年
石綿0.1重量%の製品の禁止の猶予措置を撤廃 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(施行期日2014年6月1日)
2021年
令和3年
石綿障害予防規則および大気汚染防止法の改正により、建築物等の解体等工事施工時における石綿飛散防止の規制が強化