PFAS(有機フッ素化合物)
PFASの一種であるPFOSおよびPFOA、PFHxSは、人の健康の保護の観点から、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)においても規制対象物質とされています。 当社では、液体クロマトグラフタンデム質量分析計(LC-MS/MS)を用いてPFASの分析サービスを行っております。今後は、各種製品、廃棄物、食品等の媒体における分析方法を確立していきます。商品一覧
飲料水
2020年4月より、厚生労働省はPFOS及びPFOAを水質管理上留意すべき項目として水道法における目標設定項目に位置付け、暫定目標値をPFOSとPFOAの合算値で50ng/Lと定めました。
また、PFHxSは有害性評価や検出状況に関する情報・知見の収集をすべきであるということから、2021年4月より水道法の要検討項目に追加されました。
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排水・環境水
2022年5月より、環境省はPFOSおよびPFOAを水質汚濁に係る人の健康保護に関するよう監視項目として設定し、暫定指針値をPFOSおよびPFOAとして50ng/Lと定めました。また、PFHxSについても、2021年4月に今後も毒性情報や環境実態調査の知見などを収集すべき項目として要調査項目に追加されました。
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商品別検査項目早見表
検査項目 | 暫定目標値 | PFOS+PFOA | PFOS+PFOA+PFHxS | PFOS | PFOA | PFHxS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | 0.00005mg/L(=50ng/L) 以下 |
〇 | 〇 | 〇 | - | - |
2 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L(=50ng/L) 以下 |
〇 | 〇 | - | 〇 | - |
3 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) | 現在のところ数値としては 設定されておりません。 |
- | 〇 | - | - | 〇 |
規制の変遷
時期 | 規制 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2009年5月(平成21年5月) | 残留性有機汚染物質に関する ストックホルム条約(POPs条約) |
PFOS及びその塩:附属書B(制限) | |
2010年5月(平成22年5月) | 化学物質審査規制法(化審法) | PFOS及びその塩:日本国内の輸入規制 | |
2019年12月(令和元年12月) | 残留性有機汚染物質に関する ストックホルム条約(POPs条約) |
PFOA及びその塩:附属書A(廃絶) | |
2020年4月(令和2年4月) | 薬生水発0330第1号 | PFOS/PFOAを 水質管理目標設定項目に追加 |
目標値50ng/L |
2020年5月(令和2年5月) | 環水大水発第2005281号 環水大土発第2005282号 |
PFOS/PFOAを公共用水及び 地下水の要監視項目に追加 |
目標値50ng/L |
2021年4月(令和3年4月) | 化学物質審査規制法(化審法) | PFOA及びその塩:特定第一種化学物質に指定。日本国内の輸入規制。 | |
2021年4月(令和3年4月) | 環境基準健康項目専門委員会 (第19回)資料3 |
PFHxSを「要調査項目」として追加 | |
2022年6月(令和4年6月) | ストックホルム条約(POPs条約) | PFHxS及びその塩:附属書Aに追加 | |
2023年12月(令和5年12月) | 化学物質審査規制法(化審法) | PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩:特定第一種化学物質に指定。日本国内の輸入規制。 |