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検査項目および基準値等についての概略です。
なお基準値を超過している場合、直ちに健康被害が生じるとは限りませんが、公衆衛生並びに安心安全の観点からご使用を中止し、最寄りの保健所または市町村役場の水道部局にご相談ください。特に基準値超過の原因が特定できない場合は早急な対応が必要です。
※文章中に出てくる単位「mg/l」は、「1リットルの水の中に○ミリグラム含まれている」という意味です。
1.一般細菌
- 100個/mL以下であること
- 一般細菌は、従属栄養細菌のうち、温血動物の体温前後で比較的短時間で集落を形成する細菌をいいます。一般細菌は、清浄な水には少なく、汚染された水ほど多い傾向にあるので、水の汚染程度を示す一指標となります。細菌数の多い水では、汚水などの流入によって病原微生物が混入している可能性があります。
2.大腸菌
- 検出されないこと
- 水が、糞便性の病原菌を含む汚水などによって汚染されている疑いを示す指標です。大腸菌は、通常人畜の腸内に存在しているものであって、水中に存在することは、糞便で汚染されていることを意味し、その水は消化器系病原菌が存在する危険性を示しています。
3.カドミウム及びその化合物
- カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること
- 汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあります。急性中毒は嘔吐、めまい、胃腸炎などを引き起こし、慢性中毒は異常疲労、貧血、骨軟化症などがあります。富山県神通川流域で発生したイタイイタイ病はカドミウム汚染によるものです。基準値は蓄積性の毒性を考慮して定められています。
4.水銀及びその化合物
- 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること
- 汚染源は、工場排水などがあります。水銀は無機水銀化合物と有機水銀化合物があります。どちらも蓄積性による毒性があり、 無機水銀は腎臓障害、有機水銀は知覚異常、言語障害などがあります。水俣病は有機水銀汚染によるものです。 基準値は蓄積性の毒性を考慮して定められています。
5.セレン及びその化合物
- セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること
- 汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあります。自然水中にもわずかに存在しています。生体微量必須元素ですが、急性中毒は嘔吐、全身ケイレン、皮膚障害などがあり、慢性中毒は貧血、胃腸障害などがあります。 金属セレンの毒性は低いですが、化合物の毒性は非常に強いです。基準値は毒性を考慮して定められています。
6.鉛及びその化合物
- 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること
- 汚染源は、地質、工場排水、鉱山排水などがありますが、水道水中の鉛の存在は鉛給水管からの溶出によることが多く、朝一番に使用される場合は数分間捨て水をしてから使用するよう指導されています。鉛管由来による鉛の検査の場合には、採取方法も細かく定められています。急性中毒は嘔吐、腹痛などを引き起こし、慢性中毒は疲労、皮膚蒼白、神経障害などが発生します。基準値は蓄積性の毒性を考慮して定められています。
7.ヒ素及びその化合物
- ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること
- 銅、鉄などの鉱物と共存し、汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあり、自然水中にもわずかに含まれている場合もあります。戦時中に埋設された毒ガスによる地下水汚染も問題となっています。急性中毒は嘔吐、下痢、腹痛などがあり、慢性中毒は皮膚の角質化、皮膚ガンなどがあります。基準は毒性を考慮して定められています。
8.六価クロム化合物
- 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること
- 汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあります。環境中のクロムは三価で存在し、六価は人為的に作られたものです。急性中毒は腸カタル、嘔吐、下痢などがあり、慢性中毒は黄疸を伴う肝炎などがあります。基準値は毒性を考慮して定められています。
9.シアン化物イオン及び塩化シアン
- シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること
- 水質基準改正に伴い、シアン化物イオン及び塩化シアンは個別に分析することとなり、シアンより変更されたものです。 シアン化物イオンの汚染源は、メッキ工場、選鉱精練所排水などがあります。塩化シアンは、シアン化物イオンの塩素処理や有機物と残留塩素との反応によっても生成する消毒副生成物です。急性中毒は、酸素運搬作用を阻害し、全身窒息症状により死に至ります。基準値は毒性を考慮して定められています。
10.硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
- 10mg/L以下であること
- 水質基準改正により、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素から硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素に項目名が変更されました。汚染源は、窒素肥料、腐敗した動植物、家庭排水などに由来します。高濃度の硝酸態窒素、亜硝酸態窒素を含んだ水は、メトヘモグロビン血症を誘発し、酸素運搬機能がなくなります。基準値は、乳児の安全から定められています。
11.フッ素及びその化合物
- フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること
- 汚染源は、地質、工場排水などがあります。低濃度では虫歯予防の効果がありますが、高濃度ではエナメル質が侵され脆くなり斑状歯となります。基準値は、斑状歯の発生予防から定められています。
12.ホウ素及びその化合物
- ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること
- 水質基準改正により、従来の監視項目から基準項目に変更されたものです。汚染源は、火山地帯の地下水、工場排水などがあります。海水中にはホウ酸として4~5mg/Lのホウ素が存在し、問題となるのは海水淡水化や地質の影響を受ける地域です。中毒は胃腸障害、皮膚障害、皮膚紅疹などがあります。基準値は毒性から定められています。
13.四塩化炭素
- 0.002mg/L以下であること
- 揮発性の有機化合物でフロンガスの原料、金属洗浄用の溶剤、プラスチックの製造などに使用される地下水汚染物質です。 基準値は発ガン性リスクを考慮して定められています。
14.1,4-ジオキサン
- 0.05mg/L以下であること
- 水質基準改正により、新たに加えられた項目で溶剤などに使用されるほか、洗剤などの製品に不純物として存在する地下水汚染物質です。その化合物はさまざまな器官で腫瘍をを誘発します。基準値は発ガンリスクから定められています。
15.シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
- 0.04mg/L以下であること
- 揮発性の有機化合物で溶剤、染料抽出、香料などに使用される地下水汚染物質です。基準値は毒性を考慮して定められています。平成21年に「シス-1,2-ジクロロエチレン」に係る水質基準から「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更されました。
16.ジクロロメタン
- 0.02mg/L以下であること
- 揮発性の有機化合物で塗料、金属脱脂用洗浄剤などに使用される地下水汚染物質です。基準値は発ガン性リスクから定められています。
17.テトラクロロエチレン
- 0.01mg/L以下であること
- 揮発性の有機化合物でドライクリーニング、金属の脱脂剤などに使用される地下水汚染物質です。基準値は発ガン性リスクから定められています。
18.トリクロロエチレン
- 0.01mg/L以下であること
- 揮発性の有機化合物で金属の脱脂剤、工業用の溶剤などに使用される地下水汚染物質です。基準値は発ガン性リスクから定められています。
19.ベンゼン
- 0.01mg/L以下であること
- 揮発性の有機化合物で染料、合成ゴムなどの原料などに使用される地下水汚染物質です。基準値は発ガン性リスクから定められています。
20.塩素酸
- 0.6mg/L以下であること
- 水道水中の塩素酸は主に次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒剤由来であると言われています。平成20年に新たに水質基準項目に追加されました。
21.クロロ酢酸
- 0.02mg/L以下であること。
- 医薬品、香料などに使用される他、水道原水中の有機物質と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は毒性を考慮して定められています。
22.クロロホルム
- 0.06mg/L以下であること
- テフロン原料、有機合成などに使用されていますが、水道原水中の有機物質と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。 発がん性も認められていますが、基準値は毒性を考慮して定められています。
23.ジクロロ酢酸
- 0.04mg/L以下であること
- 水道原水中の有機物質と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は毒性を考慮して定められています。
24.ジブロモクロロメタン
- 0.1mg/L以下であること
- 水道原水中の有機物質及び臭素と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は発ガン性と毒性を考慮して定められています。
25.臭素酸
- 0.01mg/L以下であること
- オゾンを用いた高度浄水処理により生成します。また、次亜塩素酸の不純物として含まれる消毒副生成物です。 基準値は発ガン性リスクから定められています。
26.総トリハロメタン
- 0.1mg/L以下であること
- 水道原水中の有機物質と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物ですクロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計量です。消毒副生成物の全生成量を抑制するための総括的指標として用いられています。
27.トリクロロ酢酸
- 0.2mg/L以下であること
- 医薬品の原料などに使用されていますが、水道原水中の有機物質と 消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は発ガン性リスクから定められています。
28.ブロモジクロロメタン
- 0.03mg/L以下であること
- 水道原水中の有機物質及び臭素と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は発ガン性と毒性を考慮して定められています。
29.ブロモホルム
- 0.09mg/L以下であること
- 水道原水中の有機物質及び臭素と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は発ガン性と毒性を考慮して定められています。
30.ホルムアルデヒド
- 0.08mg/L以下であること
- 防腐剤などに使用されていますが、水道原水中の有機物質と消毒剤の 塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は毒性を考慮して定められています。
31.亜鉛及びその化合物
- 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること
- 汚染源は、鉱山排水、工場排水などがありますが、亜鉛めっき鋼管から溶出した事例があります。自然環境中にも微量程度存在します。1mg/l以上で温めると白濁し、お茶の味を損ないます。 基準値は味覚と色から定められています。毒性は比較的弱く、飲用による健康上への影響は少ないです。
32.アルミニウム及びその化合物
- アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること
- 汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあります。 アルミニウムはアルツハイマー症との関連があるとの報告もありますが、不確かです。基準値は色の観点から定められています。 水道ではアルミニウム系凝集剤を用いていることから、適切な管理が必要とされています。
33.鉄及びその化合物
- 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること
- 汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあります。また、老朽化した鋼管では赤水の原因となります。人間にとっては必須元素ですが、基準値は 味覚及び洗濯物への着色から定められています。鉄は、地殻中に2番目に豊富な金属で、約5%含んでいます。環境中の分布は、地表水で 0~1.5mg/L、河川水で0.67mg/L、降水で0.23mg/L、海水で 0.01mg/Lです。有機物の多い水中で、鉄はフミン酸塩などとコロイド性の有機錯体を作って存在します。地下水中に鉄バクテリアが存在すると、導水管内で繁殖し管の閉塞を起こしたり、また水道水の塩素処理効果が不十分ですと、配水管内で繁殖し、給水管から赤水や金気を含む水が出ることがあります。濃度が高いと苦味や異臭味(金気臭)などの不快感を与え、お茶の味を変化させます。まれに洗濯物などを赤褐色に着色する要因となります。
34.銅及びその化合物
- 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること
- 汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあります。また、給水装置などの銅管からの溶出に由来します。人間にとっては必須元素です。 洗濯物への着色から基準値が定められています。
35.ナトリウム及びその化合物
- ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること
- 汚染源は、海水、工場排水などがありますが、水道水のpH調整、次亜塩素酸ナトリウムによる塩素消毒などにも由来します。 基準値は味覚から定められています。
36.マンガン及びその化合物
- マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること
- マンガンは、地殻中に広く分布する元素の一つで、環境中の分布は土壌で200~3000mg/kg、海水で 1.7~5.0ug/L、河川水で8~180ug/Lです。水中では、イオンやコロイドとして存在しています。 俗に「黒かなけ」や「黒い水」と呼ばれるもので、配水や給水中にマンガンイオンが含まれると、徐々に酸化されて二酸化マンガンとなり、管内壁に付着します。この付着が進行し、沈着したマンガンが剥離し、「黒い水」が給水栓より流出します。マンガンは、ほとんど原水に由来しますが、浄水場での処理方法によりマンガンが溶出する場合もあります。
37.塩化物イオン
- 200mg/L以下であること
- 水質基準改正により「塩素イオン」から「塩化物イオン」に名称が変更されました。汚染源は、下水、工場排水などがありますが、多くは地質に由来し、 海岸地帯では海水の浸透の影響を受けます。急激な増加は汚染の疑いの指標とまります。基準値は味覚から定められています。いわゆる塩分で、自然界にナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩等として広く存在します。海岸地帯では、海水の浸透で多くなることがあります。それ以外に、家庭排水、工場排水、し尿などの混入汚染が考えられます。毒性から見ると、塩素イオン自体の毒性は知られていませんが、対イオンとしてのナトリウムイオンに関連し、2.5g/L以上の濃度を含む飲料水を過剰に飲用すると高血圧症を引き起こすと報告されています。
38.カルシウム,マグネシウム等(硬度)
- 300mg/L以下であること
- 洗浄効果に影響を与えるのは、カルシウム及びマグネシウムイオンですが、水の硬度を構成する成分には鉄、銅、マンガン等がありますが、これらの成分については不明なため、項目名に「・・・等」を付け、硬度を「カルシウム、マグネシウム等」と表示します。水の味に影響を与え、硬度の高い水は口に残るような味がして、低い水は淡白でコクのない味がします。おいしい水の条件としては、50mg/L前後のとき「まろやかな」味がします。 さらに、カルシウムに比べてマグネシウムの多い水は「苦味」を感じるようになります。
39.蒸発残留物
- 500mg/L以下であること
- 水中に含まれるカルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウム等の無機塩類などの総量のことです。 基準値は味覚から定められています。水の味に影響を及ぼす項目で、おいしい水の観点からの目標として、30~200mg/Lが適当と言われています。
水道水の場合、蒸発残留物の主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸、ナトリウム、カリウム等の塩類や、その他の有機物です。海水の影響を受ける地下水などで高い値を示すことがあります。自然に由来するもののほか、下水、工場排水等が主な排出源ですこともあります。
40.陰イオン界面活性剤
- 0.2mg/L以下であること
- 合成洗剤の有効成分です。汚染源は工場排水、家庭下水があります。基準値は発泡を防止する観点から定められています。
41.ジェオスミン
- 0.00001mg/L以下であること
- 湖沼等で富栄養化現象に伴い発生する藍藻類や放線菌が産する異臭味(かび臭)の原因物質です。かび臭による異臭味障害が起こる水道では平成19年3月31日までに活性炭等恒久施設により対策をとらなければならないとされていました。かび臭や土臭に感じられます。基準値は異臭味から定められています。
42.2-メチルイソボルネオール
- 0.00001mg/L以下であること
- 湖沼等で富栄養化現象に伴い発生する藍藻類や放線菌が産する異臭味 (かび臭)の原因物質です。かび臭による異臭味障害が起こる水道では平成19年3月31日までに活性炭等恒久施設により対策をとらなければならないとされていました。 2-メチルイソボルネオールはかび臭や墨汁臭に感じられます。基準値は異臭味から定められています。
43.非イオン界面活性剤
- 0.02mg/L以下であること
- 水質基準改正により、新たに加えられた項目で、主に家庭の洗剤などに使用されています。基準値は発泡の観点から定められています。
44.フェノール類
- フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること
- フェノール類とはフェノールと塩素化フェノールの総称です。汚染源は工場排水、アスファルト舗装道路洗浄水などがあります。 フェノールは消毒剤の塩素と反応して塩素化フェノールを生成して異臭味を与えます。基準値は異臭味発生防止から定められています。
45.有機物(全有機炭素(TOC)の量)
- 3mg/L以下であること
- 水質基準改正により有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)から変更されたもので、有機化合物を構成する有機炭素の量を示すものです。水中に含まれる有機物の全体量を示すため、水質汚染の指標となります。生活排水などには多く含まれ、基準値は水質汚染の総括的な指標として定められています。最近では、塩素消毒によるトリハロメタンの生成と関係のあることがわかっています。
46.pH値
- 5.8以上8.6以下であること
- 水の酸性、アルカリ性の強さを実用上の便宜から簡単な指数(水素イオン濃度)で表したものです。 pH値は汚染等による水質変化の指標となります。水源が地下水などで、二酸化炭素を含む水質の場合は弱酸性を示します。また、凝集処理における薬品の適正注入や水道機材に対する腐食性の判定に有効です。 基準値は水道施設の腐食等を防止する観点から定められています。
47.味
- 異常でないこと
- 水の味は地質、海水・鉱山排水等の混入、湖沼等の藻類等の繁殖により生じます。 水道水に通常と異なった味があることは水の汚染の可能性を示すことから基準値は異常でないことと定められています。
48.臭気
- 異常でないこと
- 水の臭気は、湖沼等の藻類等の繁殖、工場排水などの混入により生じます。水道水に通常と異なる臭気があることは水の汚染の可能性を示すことから基準値は異常でないことと定められています。
49.色度
- 5度以下であること
- 水の色は鉄、マンガン、亜鉛などの金属や有機物により生じており、多くの場合地質に由来します。また、工場排水などの影響も受けます。 水道水では老朽管による赤水などがあります。基準値は肉眼でほとんど無色と認める限度、浴槽などに入れた水を肉眼で感知できる限界値として定められています。
50.濁度
- 2度以下であること
- 水の濁りの程度を示すもので、汚染の指標になる。水道水における濁りは配・給水施設、管の異常を示すものとして重要です。基準値は肉眼でほとんど無色と認める限度として定められています。
【飲料水検査について】
水道水は、水道法に基づく50項目の試験で保障されているものです。なお詳細な検査をご希望される場合には、周辺の立地条件、ご使用の目的などから検査項目の提案もさせて頂きます。
併せて保健所や市町村役場の水道部局にもご相談されることをお勧めいたします。
基準値を超過し、原因の究明ができていない場合は、直ちに使用を中止し、水道水をご使用していただいたほうが安全です。検出による恒久的な対策など、ご不明点は最寄りの保健所または市町村役場の水道部局にお問合せ下さい。
検査結果後に飲用、その他生活に関わる使用により体調不良や機器の損傷や破損などが発生した場合の責任は負いかねますのでご了承の上、使用願います。
その他、お客様のお住まいの最寄りの保健所へご相談下さい。







































