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日吉オンライン検査WEB
水道事業が供給する水道は、「水道法」にて厚生労働大臣の登録を受けた水道水質検査機関による検査が義務づけられています。また、水道事業から受水して供給する簡易専用水道や特定建築物の飲料水検査については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によって、都道府県知事より登録を受けた水質検査機関の検査が必要です。
日吉は、水道法第20条第3項の水道水質検査機関(第72号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定め得る建築物飲料水水質検査業(県56水第2号)の登録機関として、70名の専門スタッフにより対応しております。
◇水質検査頻度(水道水・地下水): 1年に一回検査 ◇説明・分析対象: 飲料水としての最低限必要な検査項目です。 ◇ご家庭で井戸水などを利用されている方も1年に1回は検査をする事が望ましいとされています。 お住まいの都道府県の飲用井戸対策要領をご確認下さい。 参考: 飲用井戸等衛生対策要領(厚生労働省) ◇検査結果判定書の見方はこちら
◇水質検査頻度(水道水・地下水): 6ヶ月以内に一回検査 ◇説明・分析対象: 特定建設物管理者の他、ご家庭で井戸水などを利用されている方で、金属の検査も希望される方 ◇主に百貨店、事務所、旅館、店舗等に使用される建築物で、一定規模以上のものは不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として、ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)で衛生基準が定められており、飲料水の検査が義務付けられています。 こちらの検査内容は、6ヶ月以内に1回行う定期検査に該当しております。 参考:建築物における衛生的環境の確保に関する法律 参考:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 ◇検査結果判定書の見方はこちら
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