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日吉オンライン検査WEB
水道事業が供給する水道は、「水道法」にて厚生労働大臣の登録を受けた水道水質検査機関による検査が義務づけられています。また、水道事業から受水して供給する簡易専用水道や特定建築物の飲料水検査については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によって、都道府県知事より登録を受けた水質検査機関の検査が必要です。
日吉は、水道法第20条第3項の水道水質検査機関(第72号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定め得る建築物飲料水水質検査業(県56水第2号)の登録機関として、70名の専門スタッフにより対応しております。
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