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商品コード: WK001_W03_D
工場排水6項目水質検査 【工場排水 放流水】

オンライン特価: 6,000 円 (消費税・送料含む)
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- 畜産業
- 浄化槽など
- 2月23日
- ご注文受付
- 2月24日
- 弊社からサンプラー発送します
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- お客様サンプラー受け取り
- 2月27日
- お客様水採取・サンプル返送ください
- 2月28日
- 弊社サンプル到着
- 3月9日
- 検査終了、検査結果報告書・請求書送付
- ※ご注文から納品までの詳しい流れ・手順については「ご注文からの流れ」ページをご覧ください。
- ※スケジュールはあくまで目安です。
- ※北海道、沖縄、離島につきましては配送事情によりスケジュールに影響が出る可能性があります。
- ※請求書をお受取になられてから1週間以内にお振込をお願いいたします。
| 検査項目 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 1 | 水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下(海域以外の公共用水域に排出されるもの) 5.0以上9.0以下(海域に排出されるもの) |
| 2 | 浮遊物質量(SS) | 160mg/L(日間平均120mg/L) |
| 3 | 化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L(日間平均120mg/L) |
| 4 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 200mg/L(日間平均150mg/L) |
| 5 | 燐含有量(T-P) | 120mg/L(日間平均60mg/L) |
| 6 | 窒素含有量(T-N) | 16mg/L(日間平均8mg/L) |
- ※「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号)
- ※水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項に「都道府県により、・・・条例で、・・・排水基準で定める許容基準よりきびしい許容基準を定める排水基準を定めることができる。」(一部抜粋)と定められております。したがって、お客様の所在都道府県により、上記よりきびしい排水基準により規制されている場合がございますので、ご確認ください。
工場施設の運営の為に最低限必要な検査です。
工場及び事業場(施設規模による)から公共用水域に排出される水については水質汚濁防止法にて規制されており、下水道へ排出する場合は下水道法で規制されています。また、上記に該当しない浄化槽からの排水は、浄化槽法により規制されております(地域によっては条例等で更に規制されている場合もありますのでご確認下さい)。日吉では、このような法律に基づく排水の水質検査を実施しております。
日吉は計量証明事業登録(濃度第6号)事業所として、環境計量士をはじめ70名の専門スタッフにより対応しております。
| 水質検査の対象 | 工場排水/浄化槽放流水/農業集落排水/下水等 |
|---|---|
| 水質検査の頻度 | 1年に一回検査 |
| 関連業種 | 工場排水管理業者/農業集落排水管理担当/特定施設該当保持者/浄化槽管理業者 他 |
| 関連施設 | 工場排水処理施設/浄化槽処理施設/農業集落排水処理施設/ 浄水場/下水処理場/ごみ処理場/し尿処理場等 |
| 関連法 | 水質汚濁防止法/各市町村における条例/浄化槽法/下水道法 ※各県市町村によって異なる場合がございますのでご確認下さい。 |












































